産業廃棄物収集運搬業及び処分業とは?
廃棄物とは、不要になった固形状または液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く)をいいます。
廃棄物は、産業廃棄物と一般廃棄物の2つに分けられています。
- 産業廃棄物
- 事業活動により不要になった物が産業廃棄物と呼ばれています。
- 一般廃棄物
- 普段一般家庭などから出る不要になった物を一般廃棄物といいます。
当社はこれらの廃棄物を最終処分(減容化、安定化、無機化、無害化)しています。さらに、最終処分を助ける役割として、焼却を主体とする中間処理場も備えています。
当社の最終処分場は、「安定型処分場」といい、埋立後すぐ安定する無害な廃棄物を片づけるための処分場です。
寺元運送は廃棄物の適切な処理をおこない、環境を守っていきます。
廃棄物種別
木くず
一般的に廃材と呼ばれますが特定産業から排出される廃材は産業廃棄物、それ以外は一般廃棄物として扱われます。
特定業種とは、建設業、木材・木製品製造業、家具・装備品製造業、パルプ紙・紙加工品製造業を指します。
主に焼却処理されます。
紙くず
特定の事業活動に伴い排出する紙製廃棄物を「紙くず」といいます。
産業廃棄物としては特定業種の生産工程で排出されるもの、生産後商品にならずに廃棄される紙製品などが含まれる。また、建築土木工事に伴って排出する紙製の諸材料・包装材なども含まれます。これら以外の紙ごみは、一般廃棄物として処理します。
特定業種には、パルプ・紙・紙加工品の製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うもの)、出版業、製本業、印刷物加工業があります。
繊維くず
繊維工業(紡績・織布工場)から排出される糸くず・布くずを産業廃棄物として扱います。このうち、木綿くずや羊毛くずなど天然繊維の含まれるものを「繊維くず」といいます。
アクリル繊維やナイロンなどの合成繊維は、「廃プラスチック類」に分類されます。
縫製工場など衣料生産現場から排出される裁ち落とし・端切れなどはくず繊維と呼ばれ、一般廃棄物に分類されます。
がれき類
解体作業等の際にコンクリートや舗装補修工事で掘り起こされたアスファルトがらなどの廃棄物。
コンクリートは細かく砕いて再生砕石または再生砂として、剥離されたアスファルトがらは破砕後加熱してアスファルト分を溶融し、再びアスファルト混合材としてリサイクル使用が出来る。
ガラスくず
主に建物解体に伴って発生する窓ガラスくず、ガラスの事。
細かく分けると板ガラスくず、ガラスびん、電極、蛍光灯、ガラス管、ブラウン管、グラスウール、ロックウール、ガラスブロック等。
陶磁器くず
陶磁器の製造工程で発生する不良品や廃棄くず、卸小売で発生する使用済みの容器等をいう。
細かく分けると陶器くず、磁器くず、碍子くず、焼結材くず、フェライトくず、セラミックくず、素焼くず、耐火煉瓦くず、焼瓦くず、タイルくず、人造砥石、石こうボート等になります。
廃プラスチック類
使用後の各種プラスチック製品とその製造過程で発生したくずなど、廃タイヤを含むプラスチックを主成分とする廃棄物の事。
焼却した場合の発熱量が高く、様々なガスが発生する為、埋立処理が一般的。
ゴムくず
具体的には切断くず、裁断くず、ゴムくず、ゴム引布くずの事を指す。
ただし、合成ゴム(タイヤ等)は廃プラスチックの分類になります。
金属くず
産業廃棄物としては、金属くずは製造工程から排出されるものと建築廃材の金属部分を指します。
金属くずは、普通、鉄くず、非鉄金属くずに分けられます。さらに軽金属、重金属、希少金属、貴金属と細分化して分類されます。
なお、粉体状の金属研磨くずであって水分を多く含む物は、汚泥として取り扱われます。